日曜日は、
SC21の当番で炎天下のもとプールの監視
→サウナ状態の体育館でバドミントンの練習
→訓練服での放水体験@夙川まつり
など健康的(?)に汗をかくことができました。
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さて、本題。

障害者就労支援を行う市内NPO法人が、多額の重加算税を追徴課税された報道に関して、契約のあり方についての質疑です。

随意契約の見直しを!

本市や県が業務委託を行っているNPO法人「西宮障害者雇用支援センター協会」-以下NPO法人-が雑給で処理していた部分について源泉所得税の納付漏れを指摘された件ですが、内閣府のHPに掲載されている事業報告書では、H27年度で約6620万(66,195,000)円、H26年度で約8070万(80,710,000)円、H25年度で約9930万(99,312,000)円が雑給として処理されていました。現在はNPOの会計上では適正である雑損失として修正された報告書が掲載されています。

市や県からの委託事業を主たる収益とするNPO法人に、なぜ、このような多額の雑損失が発生したのか、なぜ、そのような内部留保があるのか、原因究明のために、これまで障害者・高齢者就労団体との随意契約の経緯を振り返ります。


平成3年度
本市の失業対策事業が終了し、その事業を引き継ぐ西宮高齢者事業団、阪神中高年企業組合、正進清掃サービスセンター(現在のNPO法人)の3団体に対して、高齢者の雇用と就業の機会を確保するために、随意契約にて業務の発注を行うようになりました。

平成18年度
高齢者等就業団体に対して、激変緩和措置を除く部分の随意契約を廃止し、その分の業務に競争入札を導入することを決定しました。

平成19年度
「西宮市障害者雇用促進企業及び障害者支援施設等からの物品等の調達に関する取扱い方針」が制定されました。

平成20年度
高齢者等就業団体に対する随意契約は、平成19年度実績の2割相当をこれまで随意契約を行っていた3団体に激変緩和措置として残し、残る8割相当分は障害者雇用促進企業等に対する随意契約と、指名競争入札として発注されることになりました。2割相当の激変緩和措置は、その後も継続されています。取扱い方針では、障害者雇用促進企業等及び障害者支援施設等への発注上限額は雇用する障害者の人数で決まり、制度が開始した平成20年度の発注上限額は雇用する「障害者の数が30人以上」の場合、9450万円でした。

平成22年度
人数要件の変更にともない、発注上限額が「30人以上、40人未満」で1億1025万円、「40人以上」で1億2,600万円に増加しました。加えて、障害者支援施設等における障害者の人数算定方法が「利用契約をした市内在住障害者が10人以上であること」から、「利用契約をした障害者数が市内在住5人以上、かつ2分の1以上が市内在住障害者であること」に変わりました。

平成23年度
前年度に制定された「西宮市多数障害者雇用企業への業務委託に関する取扱い方針」「西宮市障害者支援施設等からの物品等の調達に関する取扱い方針」が適用されました。

その時、上限総額は、ごみの処分料金が含まれるようになったことにより上がります。「障害者支援施設等からの物品等の調達に関する取扱い方針」人数算定方法から「利用契約をした障害者数が市内5人以上、かつ2分の1以上が市内在住障害者であること」の条件がなくなり、算定方法が緩和されました。また、市内の就労継続支援A型で雇用契約した障害者は1.5倍の人数でカウントされるようになりました。

平成26年度、平成27年度
労務単価の上昇により、発注上限総額が上がりました。


このような経緯があり、取り扱い方針に基づいて、障害者支援施設等として随意契約をしているNPO法人の契約額が上昇してきました。


【Q1】
今回の件が発生した原因及び今後の対策を市はどのように考えているのか?

【Q2】
今後、随意契約の際、契約する団体の事業報告とは別に、市からの委託事業に対する収支報告書の提出を求めるべきではないか。

併せて、今回の件は、雑損失として処理すれば、NPO法人の会計ルールとして問題ない、その中身への監査権限がないとは言え、市が契約する団体の会計に雑給や雑所得など不明瞭な点がある場合、該当する項目をチェックする仕組みが必要ではないか。

【Q3】
大津市をはじめ、随意契約をHPで公表している自治体があるが、本市も同様に公開すべきではないか。


新聞等で報道された、市内NPO法人との契約について②

新聞等で報道された、市内NPO法人との契約について③

新聞等で報道された、市内NPO法人との契約について④

見直しにより約6,100万円削減~随意契約⑤~

に続きます。