平成29年3月予算特別委員会建設分科会において、市営江上町住宅における「敷地内を駐車スペースとして利用している行政財産上の不適切な利用」に対して毅然たる態度で対応するよう指摘されてから、約1年後に暫定駐車場を開設するという方法で不正駐車をなくしました。

本来であれば即刻撤去するか、即刻臨時駐車場を設定すべきでした。利用料金をとることもなく、ペナルティを課すこともなく、1年間も解消に時間をかけたことは市の怠慢です。

駐車場が設定されている市営住宅の住人は家賃と駐車場を支払っています。これと比べて明らかに不公平です。 一方、平成30年3月予算特別委員会決算分科会では、他に複数の住宅において不正駐車の状態があることが判明しました。資料はその住宅一覧です。
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そのうちの1つ、上ヶ原八番町11~18号棟では、平成23年度からアンケートを行い取組を進めていましたが、協議が折り合わず、河野市長の名で「市営住宅における駐車場以外の敷地内での自動車駐車は不法占用となるため、不法占用についてはなくしていく方針です」など回答して以降、今村前市長は手を付けずに現在に至っています。


この件はポイントが3点あります。

1 当該住宅の入居者は駐車場がないことを前提として住宅に入居している。入居後、車を所有したのであれば、住宅の敷地内に駐車できるスペースがあっても、それは駐車場でないため、近隣にある民間の駐車場を利用しなければならない。

2 市の初動対応に問題があった。公営住宅法が改正された平成8年に対応していれば、法改正という理由でスムーズに対応できた。しかし、不正駐車、不法投棄などの問題が発生してから、10年経過した平成18年になって、市営住宅全体で不正駐車の問題に取り組み始めた。上ヶ原八番町11~18号棟にいたっては更に遅い平成23年度に対応に乗り出した。

3 ルールを守らない住民の声に負けて、不正駐車を許し続けることは他の市営住宅で駐車料金を払う住人と公平でない。

この状態を速やかに解消すべきです。


【質問】
全ての市営住宅において、いつまでに不正駐車がない状況にするのか。


【答弁】
市営住宅は、公営住宅法の趣旨の下、低所得者向け住宅として建設しているものであり、現在は一定の駐車場を設置することが認められておりますが、平成8年度以前に建設した住宅では、駐車場の設置は明確には認められておりませんでした。

本来、車を所有する入居者が、駐車場の無い住宅に入居する際には、近隣にある民間駐車場を契約し、車の保管をおこなう必要がありますが、近隣に民間駐車場の無い住宅では、住宅内の空地に不正駐車が散見されており、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」、いわゆる「車庫法」における保管場所の届けとの整合性においても適正でない状況になっておりました。このような状況を解消するため、平成18年度より25団地を対象に駐車場整備事業を行ない、平成24年度までに19団地の不正駐車の対策を行ないました。

しかしながら、議員のご指摘の通り、駐車場が整備できていない6団地では、近隣に駐車場を借りている入居者と敷地内で不正に駐車を行っている入居者との間において、不公平な状態となっており、市としましても取組みが停滞している6団地の不正駐車について、早期に対応する必要があると認識しております。

このようなことから今年度、この6団地において状況調査を行ない、順次、新たな駐車場整備の可能性も含め検討を行うとともに、不正な駐車に対しては毅然とした対応で進めていきたいと考えております。


【意見・要望】
市営住宅について 本来、今の状態は西宮市営住宅条例の明け渡し請求をすべき要件に該当します。過去、当該の上ヶ原の住宅では交渉が決裂しています。他の住宅も含めて、ルールを守らない住民の声に負けて交渉が決裂することがないように、答弁にある通り「早期に」「毅然とした対応」により、「近隣に駐車場を借りている入居者と敷地内で不正に駐車を行っている入居者との間」における「不公平な状態」及び不正駐車を解消してください。